住宅購入の際にかかる税金の種類とは?松本市の業者が解説します! | 分譲住宅 Frecraft(フリクラフト)松本市・塩尻市・安曇野市

COLUMN

2019.06.14

住宅購入の際にかかる税金の種類とは?松本市の業者が解説します!

住宅購入をお考えの方はいらっしゃいませんか。
「結構税金ってかかるの?」
「税金の種類を知りたい」
と税金に関わる悩みも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅購入にかかる税金の種類や節税対策について松本市の不動産業者が解説します。

 

□住宅購入に関わる税金

*印紙税

住宅購入をする際、売買契約書などに収支印紙というものを貼らないといけません。
その印紙にかかる税金のことを印紙税と言います。
この金額は契約書の内容や金額によって変動します。

 

*登録免許税

土地や建物を購入してその所有権を移転するときには、登記する必要があります。
その際にかかる税金のことを登録免許税と言います。
登記とは土地や建物の権利を証明するために必要な登録のことです。
また、住宅ローンを組む際に家を担保として確保しておく抵当権というものを登記する際にもこの税金がかかります。

 

*消費税

土地は消費するものではないので消費税はかかりません。
しかし、住宅を購入する際に仲介役として不動産会社に依頼する場合に発生する仲介手数料や請負工事費、建物の購入代金には消費税が課せられます。
分譲住宅や分譲マンションを購入する場合、基本的に土地代と建物代を合わせた金額を表示していることが多いですが、合計の金額ではなく建物代だけに消費税がかかります。

 

*不動産取得税

これは不動産を取得した際に都道府県から課せられる税金です。
建物にかかる税金は以下の式で求められます。
(住宅の固定資産税評価額-控除額)*税率3%
土地にかかる税金は以下の式で求められます。
(土地の固定資産税評価額*1/2*税率3%)-控除額

 

*固定資産税

これは住宅を所有している場合にかかり、年に数回に分けて納める税金です。
固定資産税評価額*税率1.4%で求められます。

 

*都市計画税

これは土地や建物に対してかかる税金であり、地域によって課税される場合とされない場合があります。
市街化区域と言って計画的に市街化を図る区域では都市計画税というものが課せられます。
税額は固定資産税評価額*税率0.3%で求められます。
住宅購入をお考えの方で、無駄な出費を避けたい方は、都市計画税がかかるかどうか不動産業者に確認しておきましょう。

 

□節税対策

2019年10月1日から消費税は10%に増税されます。
これは住宅購入にかなりの影響を与えるので、増税前に購入をすると費用が抑えられます。
またほとんどの税金には軽減措置があるため、節税したい方は不動産業者や住宅メーカーなどに相談し、軽減措置をうまく利用しましょう。

 

□最後に

住宅購入の際、様々な税金がかかります。
税金は住宅ローンを組む際にも関わってくるので、どのような税金がかかるか把握し、きちんと資金計画を行いましょう。
当社では充実した生活を送るための分譲住宅を提供しています。
何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

follow us!